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倫理綱領

倫理綱領

1.我々は民事信託に係る信託法等、行為能力、契約法等に係る民法等、個人情報の保護に係る法律、親族・相続に係る民法等の法律の遵守に努める。

2.我々は委託者の希望の実現のためには、民事信託に囚われず、遺言、任意及び成年後見制度等の活用を提案する。

3.我々は正当な事由がある場合を除き、職務上知りえた秘密を保持しなければならない。また目的外に利用してはならない。その従事者に対し同様に保持させ、利用をさせてはならない。

4.我々は専門外の資格・認可が必要な業務については、その資格・認可を得ることなく、係る業務を行なってはならない。

5.我々は顧客との間で利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない。

6.我々は顧客に対して、業務の適正さ及び公平さを保つために必要な全ての情報を開示しなければならない。

7.我々は不当な方法で顧客を勧誘してはならない。不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させる恐れのあることを告げてはならない。

8.我々は依頼者の紹介を受ける、又依頼者を紹介するにあたり、その紹介料を支払い又はこれを受け取ることが禁じられている場合はこれを行ってはならない。禁じられていない場合はこれを行うことができるが、これを顧客に開示することに努める。

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